2023年9月13日水曜日

所有権登記名義人名称変更-合同会社から株式会社への組織変更等

 〖合同会社等から株式会社への組織変更〗

登記の目的  所有権登記名義人名称変更

原因  年月日組織変更

変更後の事項  商号 〇〇


 〖有限会社から株式会社への商号変更〗

登記の目的  所有権登記名義人名称変更

原因  年月日商号変更

変更後の事項  商号 〇〇


混同しやすいところである。

以上です。

2023年8月9日水曜日

休眠担保権抹消登記の電子公文書(供託書正本)を添付したオンライン申請

【供託書正本の書き出し等】

 申請用総合ソフトの供託申請の電子公文書をクリック

当該公文書をPC内の任意の場所に「書き出し」

PC内に「export」のzipフォルダができる

「export」のzipフォルダを「展開」し、さらにzipフォルダがあるので、それも展開する

『数字だけのフォルダ』が展開される


【抵当権抹消登記の添付方法】

抵当権抹消登記申請のファイル添付をクリック

公文書フォルダ追加をクリック

上記の展開された『数字だけのフォルダ』をフォルダごと添付


※ポイント① zipを展開すること

※ポイント② 『数字だけのフォルダ』ごと添付すること

以上です。


2023年5月14日日曜日

民法の共有制度の改正(令和5年4月1日施行)

 令和5年4月1日施行の共有制度の改正点について、条文を考察してみました。


(共有物の変更)
第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。

 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる 

 

※「変更」とは、性質や形状の物理的変更や処分をいう。 例えば、処分行為として売買、抵当権設定、地上権設定等がある。変更行為として、農地転用等がある。

※第1項 形状又は効用の著しい変更を伴わない「軽微な変更」については、全員の同意が不要となり、各共有者の持分の過半数で足りることとなった。

※第2項 所在等が不明な共有者がいる場合、他の共有者の申立てにより、地方裁判所の裁判により、他の共有者全員の同意をもって、変更や処分ができることになった。


(共有物の管理)

第二百五十二条 共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
 裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。
 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
 共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしないとき。
 前二項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない
 共有者は、前三項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超えないものを設定することができる。
 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等 十年
 前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等 五年
 建物の賃借権等 三年
 動産の賃借権等 六箇月
 各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。

 

※「管理」とは、共有物を変更しない限度で、利用や改良をする行為をいう。例えば、賃貸やその契約解除、整地やリフォーム(改造ではないレベル)等がある。

※第2項 所在等が不明な共有者がいる場合、他の共有者の申立てにより、地方裁判所の裁判により、他の共有者全員の過半数をもって、管理に関する事項が決定できることになった。相当期間に賛否を明らかにしない共有者がいる場合も同様である。

※第3項 特別の影響が及ぶ共有があれば、その承諾は必須である。

※第5項 「保存」とは、現状維持をする行為である。例えば、公租公課の支払い、侵害に対する妨害排除、完済した抵当権の抹消登記等がある。


(共有物の管理者)
第二百五十二条の二 共有物の管理者は、共有物の管理に関する行為をすることができる。ただし、共有者の全員の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
 共有物の管理者が共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有物の管理者の請求により、当該共有者以外の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。
 共有物の管理者は、共有者が共有物の管理に関する事項を決した場合には、これに従ってその職務を行わなければならない。
 前項の規定に違反して行った共有物の管理者の行為は、共有者に対してその効力を生じない。ただし、共有者は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

 

 ※管理者の制度が新設された。


(裁判による共有物の分割)
第二百五十八条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
 裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。
 共有物の現物を分割する方法
 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法
 前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
 裁判所は、共有物の分割の裁判において、当事者に対して、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。

 

※協議することができない共有者がある場合についても、共有物分割請求ができることになった。 


第二百五十八条の二 共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、当該共有物又はその持分について前条の規定による分割をすることができない。
 共有物の持分が相続財産に属する場合において、相続開始の時から十年を経過したときは、前項の規定にかかわらず、相続財産に属する共有物の持分について前条の規定による分割をすることができる。ただし、当該共有物の持分について遺産の分割の請求があった場合において、相続人が当該共有物の持分について同条の規定による分割をすることに異議の申出をしたときは、この限りでない。
 相続人が前項ただし書の申出をする場合には、当該申出は、当該相続人が前条第一項の規定による請求を受けた裁判所から当該請求があった旨の通知を受けた日から二箇月以内に当該裁判所にしなければならない。

 

※遺産分割については、原則として遺産分割の手続きによる。ただし、相続開始から10年を経過したときは、共有物分割の手続きを採ることも可能。 


(所在等不明共有者の持分の取得)
第二百六十二条の二 不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)の持分を取得させる旨の裁判をすることができる。この場合において、請求をした共有者が二人以上あるときは、請求をした各共有者に、所在等不明共有者の持分を、請求をした各共有者の持分の割合であん分してそれぞれ取得させる。
 前項の請求があった持分に係る不動産について第二百五十八条第一項の規定による請求又は遺産の分割の請求があり、かつ、所在等不明共有者以外の共有者が前項の請求を受けた裁判所に同項の裁判をすることについて異議がある旨の届出をしたときは、裁判所は、同項の裁判をすることができない。
 所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。)において、相続開始の時から十年を経過していないときは、裁判所は、第一項の裁判をすることができない。
 第一項の規定により共有者が所在等不明共有者の持分を取得したときは、所在等不明共有者は、当該共有者に対し、当該共有者が取得した持分の時価相当額の支払を請求することができる。
 前各項の規定は、不動産の使用又は収益をする権利(所有権を除く。)が数人の共有に属する場合について準用する。
※所在等が不明な共有者がいる場合、他の共有者は、裁判所に持分「取得」の裁判を求めることができる。遺産分割事案については、相続開始から10年の経過が必要。

(所在等不明共有者の持分の譲渡)
第二百六十二条の三 不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)以外の共有者の全員が特定の者に対してその有する持分の全部を譲渡することを停止条件として所在等不明共有者の持分を当該特定の者に譲渡する権限を付与する旨の裁判をすることができる。
 所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。)において、相続開始の時から十年を経過していないときは、裁判所は、前項の裁判をすることができない。
 第一項の裁判により付与された権限に基づき共有者が所在等不明共有者の持分を第三者に譲渡したときは、所在等不明共有者は、当該譲渡をした共有者に対し、不動産の時価相当額を所在等不明共有者の持分に応じて按分して得た額の支払を請求することができる。
 前三項の規定は、不動産の使用又は収益をする権利(所有権を除く。)が数人の共有に属する場合について準用する。


 ※所在等不明共有者がいる場合、他の共有者は、裁判所に持分「譲渡」の裁判を求めることができる。ただし、所在等不明共有者を除いた共有者全員で譲渡する必要がある。遺産分割事案については、相続開始から10年の経過が必要。


以上です。

2023年5月7日日曜日

不動産売買の買主が外国籍の永住者である場合の登記名義人

 (例)売買による所有権移転登記⇒抵当権設定登記、買主が永住者である場合について。


1.住宅用家屋証明書

外国籍であっても、住宅として使用するのであれば、問題なく発行される。


2.登記名義人の記載

・通称で登記されるケースが多い(通称の登録があれば)

・注意すべきは、通称の登録をされていない人もいる。

 例えば、通称の登録をしなかった「MICHAEL GODA」氏

✕「MICHAEL GODA」で登記すること(ローマ字不可)

△「マイケル ゴウダ」と代理人が任意に翻訳し登記をする

〇「MICHAEL GODA(マイケル ゴウダ)」と本人に登記書類(設定契約書も)にフリガナを書いてもらい、フリガナで登記をする


(補足1)「マイコウゴダ」と本人がフリガナを書かれた場合、そのまま登記できる。

(補足2)「マイケルゴウダ」と苗字と名前を続けることに違和感がある場合は、便宜「マイケルゴウダ」と読点を用いて登記することができる。※スペースは使えない。

(補足3)「ミッシェルゴウ」と本人が明らかにおかしいフリガナを書かれた場合、法務局から補正がくると思われる。


以上です。

2023年5月6日土曜日

会社法人登記と官報(インターネット版電子官報)

会社法人登記で官報が添付書類となる場合、例えば、合併、資本金の額の減少(減資)等について。

令和5年1月27日付け閣議了解をもって、インターネット版の電子官報が添付可能となりました。

〖以下インターネット版官報サイトより抜粋〗
平成15年7月15日以降の法律、政令等の官報情報と、平成28年4月1日以降の政府調達の官報情報を、PDFデータで無料公開しています。また、直近90日間の官報情報(本紙、号外、政府調達等)は、全て無料で閲覧できます。

  • 令和5年1月27日付け閣議了解(行政手続における官報情報を記録した電磁的記録の活用について)を踏まえ、同日以降、官報を添付書面として提出すべき申請をオンラインで行う際に、官報の代わりにインターネット版官報を提出することができるよう、官報とインターネット版官報の内容の同一性を確保しています。
  • 官報とインターネット版官報の内容の同一性を確保するための取組として、インターネット版官報には、電子署名及びタイムスタンプを付与しています(タイムスタンプの付与は、令和5年1月4日以降の記事を対象。)。
    該当記事を利用する場合は、電子証明書(電子署名及びタイムスタンプ)が有効であることを確認し、改変がないことを確認のうえご利用ください。詳しくは電子証明書の確認方法PDFをご覧ください。

早速やってみました。

①インターネット版官報の当該記事をダウンロードする⇒②念のため署名の確認を行う⇒③会社法人登記電子申請にこのPDFを添付する。(簡単!)

別途申請人(又は代理人)の電子署名をしたり、他のソフトウェア等を組み合わせる必要もありません。

以上です。

2023年5月4日木曜日

本店移転と商号変更(法務局管轄外の経由申請)

いわゆる経由申請の本店移転に商号変更が加わる場合について。
(例)株式会社モモタロウが株式会社サクタロウに商号変更し、京都から大阪へ本店移転する。なお、サクタロウの印鑑を新規に作成する。

1.旧本店京都の申請書
商号欄:旧商号モモタロウ
本店欄:旧本店京都
別紙欄:
「商号」株式会社サクタロウ
「原因年月日」年月日変更
「登記記録に関する事項」年月日大阪に本店移転(※管轄内と異なる)

2.新本店大阪の申請書
商号欄:新商号サクタロウ
本店欄:新本店大阪
別紙欄:
「登記記録に関する事項」
年月日京都から本店移転(※これだけでよい、その他記載は不要となった)

3.旧本店京都の印鑑届
必要。一旦京都でサクタロウ印鑑に改印されるため。
商号欄:新商号サクタロウ
本店欄:京都を書く(←注意)
会社法人等番号:元の番号でよい

4.新本店大阪の印鑑届
当然必要。
会社法人等番号:元の番号でよい。(※管轄外の本店移転により番号が変わらなくなった)

5.印鑑カード交付申請を合わせてする場合
大阪宛のものを京都に提出する。
カード返送用のレターパックは京都に送ると大阪に行くもよう。
会社法人等番号欄は、元の番号でよい。

以上です。


2023年4月30日日曜日

犯罪による収益の移転防止に関する法律の改正(犯収法)と司法書士の確認義務

犯罪による収益の移転防止に関する法律の改正(令和4年)について、当会からのアナウンスの要約です。

1.施行予定
一部改正された犯収法は、令和6年4月1日頃に施行される見込み

2.改正内容
【改正前】
 犯収法第4条第1項、改正前までは「本人特定事項」の確認 のみ
【改正後】
以下の確認義務が追加される。
 ①取引を行う目的
 ②職業(※自然人の場合)又は事業の内容(※法人の場合)
 ③実質的支配者及びその本人特定事項(※法人の場合)については、公証人による定款認証時の実質的支配者に関する申告と同じであり、依頼者の代表者等から申告を受ける。 依頼者が上場会社又はその子会社の場合、自然人とみなされるので、 実質的支配者の本人特定事項の確認は不要となる。
 ④行政書士、公認会計士及び税理士については、いわゆる「ハイリスク取引」のうち、移転する財産の価額が200万円を超える場合には、「資産及び収入の状況」を確認する法的義務が発生する。 弁護士と司法書士には、この義務は課せられないが、何らかの規律を設ける必要がある 。
⑤ 犯収法第8条第2項 行政書士、公認会計士及び税理士については、「疑わしい取引の届出」の法的 義務が課せられることになるが、 弁護士と司法書士には、この義務は課せらない。ただし、何らかの規律を設けることが求められる。

以上、ご協力をお願いいたします。

2021年3月7日日曜日

会社法人設立登記の費用

株式会社等の会社は、設立登記が効力発生要件になっております。
「株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。」(会社法第49条)
また、設立に許認可等が必要とされているなど特別の定めがある法人であっても、設立の登記が必要となります。

〖基本費用(株式会社の場合)〗
  • 株式会社設立登記(法務局の手続き) 45,000円~
  • 定款作成・認証・電子公証(公証役場の手続き) 30,000円~

〖主な加算項目〗
  • 添付書類作成
  • 印鑑届等

〖主な減額項目〗
  • 合同会社等のように、公証役場の定款認証手続き不要の場合は、その分安くなります。

〖主な実費〗
  • 登録免許税(印紙代):15万円(資本金の額×7/1000が15万円より高い場合はその額)
  • 公証人手数料:5万円~(合同会社等で公証役場の手続き不要の場合は0円です。)

〖コメント〗
  • 株式会社の場合、印紙代等の実費が20万円+αが必要です。司法書士費用は、公証役場の手続き等も合わせると大体10万円前後が相場と思われます。つまり、総額30万円程度を設立時の予算として組み込む必要があります。なお、設立後に許認可(行政書士)、開業後の税務一式(税理士)をご依頼される場合は、その費用も予定しておく必要がございます。

  • 昨今、会社設立の簡易迅速化に向けて法整備が進められております。

2021年3月5日金曜日

抵当権、根抵当権設定登記の費用

 「抵当権」とは、住宅ローンなどのように、まとまったローンの担保のために、不動産に設定する権利です。

「根抵当権」とは、主に事業者と金融機関との間において、「継続して」行われる取引きの担保のために、不動産に設定する権利です。

〖基本費用〗
  • 1件につき、30,000円~40,000円
  • 事案によりますが、実費を除くとたいてい上記の額の範囲内です。

〖主な加算項目〗
  • 不動産の数
  • 債権額または極度額が5,000万円を超える場合。
  • 契約書作成がある場合

〖主な減額項目〗
  • 仮登記とする場合
  • 要件を満たす「住宅用」の場合

〖主な実費〗
  • 登録免許税(印紙代):債権額や極度額の4/1000

〖コメント〗
  • 抵当権、根抵当権は、基本的には、貸主である金融機関の意向を考慮する必要があります。個人間の貸し借りはこの限りではありません。

2021年3月4日木曜日

法定相続情報一覧図の費用

 相続の手続きには、相続証明書(戸籍・除籍・改製原戸籍等)が必要です。これが、かなりの通数になることも多く、銀行、信金、郵便局、登記、税務申告、証券会社…合わせて何通要るのか?このような問題が頻繁に起こっておりました。

平成29年5月頃より、これを一枚の相続図にまとめて法務局が証明するという制度です。使い方によってはかなり便利です。


〖基本費用〗
  • 1件につき、18,000円~

〖主な加算項目〗
  • 相続人の数
  • 戸籍等の取得通数

〖主な減額項目〗
  • 相続登記等と併せて一緒に作る場合

〖主な実費〗
  • 戸籍代

〖コメント〗
  • 法務局に何通請求しても、費用は変わりません。印紙代も不要です。相続図の書き方が特殊であることを除けば良い制度であると思います。

商業法人登記申請とフリガナ(振り仮名)記載

1.会社法人のフリガナ

会社法人の登記について、フリガナ記載が始まったのが平成30年3月である。

フリガナは登記されない、もしくは、登記できないのに、粛々と運用が開始されたように思います。法務局がデータ検索のために利用するのかな?程度に考えておりましたが、他にも利用されている。

国税庁法人番号公表サイト

ここにフリガナが表記されているが、法務局の登記申請時のフリガナとリンクしている。国税庁のこのサイトは、事業者に割とよく見られているので注意が必要である。

 

2.間違ったフリガナを直す方法

フリガナ記載は割と最近のことなので、誤っているケースもあると思われる。
「法人名の振り仮名に関する申出書」が法務局のサイトにアップされていますので、それを法務局に提出すれば、国税庁法人番号公表サイトのフリガナが直る。ただし、簡単に直るわけではなく、法人実印の押印が必要とされています。

2021年3月3日水曜日

所有権登記名義人住所変更登記の費用

不動産の名義人に住所移転があった場合、その住所変更登記が必要です。結婚・離婚等の氏名変更も登記が必要です。


〖基本費用〗
  • 登記1件につき、9,000円~

〖主な加算項目〗
  • 住所証明書等の調査費用
  • 物件の数に応じた加算(他の登記と同時の場合不要)
  • 住所がつながらない場合の証明書作成

〖主な減額項目〗
  • 住所と合わせて氏名も変更する場合。9,000×2としない

〖主な実費〗
  • 登録免許税(印紙代):不動産の数×1,000円
  • 謄本代

〖コメント〗
  • こんな登記が必要なの⁉と思われるかもしれないですが、売却やローン等で必須とされる結構重要な登記です。

抵当権抹消登記(根抵当権抹消登記)の費用

ローンが完済された場合に、不動産に設定された抵当権(根抵当権)を抹消します。


〖基本費用〗
  • 登記1件につき、10,000円~

〖主な加算項目〗
  • 不動産の数およびその調査費用
  • 放棄証書、解除証書等作成費用
  • 古い担保で調査等が必要である場合

〖主な減額項目〗
  • 同じ金融機関の関連する抵当権で、2個の抵当権がある場合、10,000×2としない。(例外あり)

〖主な実費〗
  • 登録免許税(印紙代):不動産の数×1,000円
  • 謄本代

〖コメント〗
  • 住宅ローン完済で土地×1、建物×1の抵当権を抹消する場合、通常は以下の金額です。根抵当権もほぼ同様。
【報酬額】10,000円+不動産2個で2,000円加算 ➡ 税込13,200円
【実費】登録免許税2,000円+事前調査の謄本代2通 ➡ 2,664円
【合計】15,664円

  • 古い抵当権(昭和、大正、明治)は抹消することが難しいケースがありますので、費用はお問い合わせください。

2021年2月28日日曜日

贈与による所有権移転登記の費用

贈与契約により不動産の所有権を移転します。いわゆる『生前贈与』のことです。

〖基本費用〗

  • 登記1件につき、35,000円~


〖主な加算項目〗
  • 贈与契約書作成費用
  • 不動産の数およびその調査費用
  • 立会い費用等

〖主な減額項目〗

  • 関連する贈与で取得する名義人が複数、登記件数が複数
  • 例)父が長男と長女に贈与する場合➡2件の登記が必要であるが、35,000円×2とせず、1件あたり減額

〖主な実費〗
  • 登録免許税(印紙代):固定資産税評価額×20/1000
  • 謄本代
  • ※贈与税や不動産取得税にはご注意ください。

〖コメント〗
  • 税務対策の生前贈与は、税理士や税務署に事前確認されておかれるのが良いでしょう。

売買による所有権移転登記の費用

土地、建物を売買される場合、契約がまとまれば、権利関係や書類を調査して所有権移転登記をします。

〖基本費用〗
  • 登記1件につき、35,000円~

〖主な加算項目〗
  • 不動産の数およびその調査費用
  • 取引立会い費用
  • 契約書作成(個人売買の場合)
  • 売渡し費用等

〖主な減額項目〗
  • 関連する売買で取得する名義人が複数、登記件数が複数
  • 例)売主の土地と建物の名義人が異なる➡2件の登記が必要であるが、35,000円×2とせず、1件当たりを減額

〖主な実費〗
  • 土地:固定資産税評価額×15/1000の登録免許税(印紙代)
  • 建物:固定資産税評価額×20/1000の登録免許税(印紙代)
  • ※住宅用の減税、非課税法人の免税などがあります。

〖コメント〗
  • 売買契約に仲介業者が入る売買か、個人売買かにより内容が変わります。なお、仲介行為はできませんので、仲介費用はかかりません。

相続登記の費用

不動産の名義人がお亡くなりになられた場合、登記簿の「名義変更」を致します。一般的に『相続登記』と言われています。

〖基本費用〗
  • 登記1件につき、45,000円~

〖主な加算項目〗
  • 遺産分割協議書作成
  • 相続関係説明図作成
  • 相続人調査・相続人の数
  • 戸籍集めなどの証明書取得通数
  • 不動産の数

〖主な減額項目〗
  • 関連する相続関係で取得する名義人が複数、登記件数が複数
  • 例)父死亡➡母が取得する不動産と兄が取得する不動産がある場合、2件の登記が必要であるが、45,000円×2とせず、1件当たりにつき減額

〖実費〗
  • 固定資産税評価額×4/1000の登録免許税(印紙代)+戸籍・原戸籍・除籍代+役所等への郵送料+登記簿謄本代など

〖コメント〗
  • 司法書士業務のなかで、相続登記は最も費用を立てづらい業務の一つです。先代、先々代の名義が残っている、場所はよくわからないがとにかく不動産の数がいっぱいある、相続関係が広がり相続人がたくさん居る、相続人と音信不通であり連絡できない、などのように様々なケースがあり、費用も変わります。

  • 舞鶴市近郊の標準的な相続登記費用(司法書士報酬額)は、例えば、被相続人1人、相続人の数2~3人、不動産が自宅土地建物のような一般的なケース(特別な事情がないケース)で、戸籍集め・相続関係説明図作成・遺産分割協議書作成・登記簿調査など相続登記一式をご依頼の場合、実費を除き5~10万円くらいがこの地域の相場と思います。

  • 費用も大事ですが、先代やご家族の大切な財産を守ることが何よりも重要です。当事者との接し方ひとつで話がこじれてしまうケースも少なくありません。費用はさておき、信頼できる専門家にご依頼されることをおすすめいたします。

2015年4月5日日曜日

組合の役員(理事等)の変更登記、就任承諾書、印鑑証明書、登録免許税


1 登記事項
組合の役員について、「代表権を有する者の氏名、住所及び資格」が登記事項である。

2.添付書面
(1)就任承諾書について、組合登記令25条において、商業登記法54条が準用されていない。だからといって、その役員と組合の関係が委任に基づくのであれば、原則通り、就任承諾書は添付書類になるものと思われる。
(2)就任承諾書の印鑑の印鑑証明書についてであるが、条文の構造が複雑である。根拠となるのは、各種法人等登記規則5条で、商業登記規則61条1項 、4項及び6項が準用されている。つまり、2項3項(新任の際の印鑑証明書)は準用されていないため、原則として印鑑証明書は不要である。
(3)商業登記規則改正(平成27年2月27日施行)の目玉である、住民票や印鑑証明書や身分証等の「本人との同一性を確認する書類」の添付の要否である。商業登記規則61条5項が準用されていないため、現在のところ「本人との同一性を確認する書類」は不要のようである。なぜ準用しないのかは不明であるが、平成27年2月27日以前の取り扱いから変更はない。ただし、6項は準用されているため辞任の際の印鑑証明書は必要である(※届出された代表印を押せば不要)。
なお、商業登記規則61条5項は準用されているため、代表者選定の議事録等の印鑑証明書は、株式会社等と同様の取り扱いである。

【補足】
 組合の役員変更登記の登録免許税は、課税する根拠がないため非課税である。
 

2015年3月31日火曜日

信用金庫の抵当権設定、取扱店の表示

1.抵当権設定登記の取扱店の表示について
 信用金庫の取扱店の表示については、原則として登記できない。そういう決まりになっているんだから仕方ないと思っていたが、例外がある。
 ある管轄の法務局の登記簿を見たところ、信用金庫の抵当権に堂々と(取扱店〇〇支店)の登記がある。どうやら、その地域の慣行により、現行においても取扱店の表示の登記を認めているらしい。まあ、それはそれで良いとして、その管轄以外の物件が絡む時に困ることになる。例えば次のようなケースがある。

Ⓐその信用金庫が他管轄に抵当権設定登記をする場合
Ⓑその信用金庫が自管轄に設定をし、次いで他管轄に設定をする場合
ⓒその信用金庫が他管轄に設定をし、次いで自管轄に設定をする場合

Ⓐの場合、他管轄が取扱店の表示を認めていなければ登記できない。全国的な取扱いであるから仕方ない。
Ⓑの場合、自管轄に先に抵当権設定登記をするのであるから、その地域の慣行に従って、取扱店の表示の登記をすべきであろう。ただし、他管轄に共同担保の設定(追加)登記を行う際は、原則として、取扱店の表示の登記はされない。
ⓒの場合、悩む。なぜなら、先行する他管轄では原則として取扱店の表示の登記はできないが、自管轄では取扱店の表示の登記ができるからである。この場合は、他管轄で取扱店の表示ができないことをベースにせざるを得ない。というのは、共同担保という性質上、後行の自管轄の設定(追加)の際はベースとなる抵当権の記載内容と同一(前登記証明書の記載と同一)にそろえるべきであるからである。

2.「信用金庫の取扱店の表示の登記はできない」というルールは絶対ではなく、地域により取扱いが異なるようである。
 令和2年から、取扱店の表示の登記が可能になったもようである。登記研究 866号 249頁  2020年4月30日 【質疑応答】
 

2015年3月22日日曜日

共同根抵当権追加設定、合併や承継がある場合


根抵当権の追加設定の場合、根抵当権者たる金融機関に合併や承継があった場合、追加設定の前提として、根抵当権の移転登記をやっておくことは基本である。で、これまでは、根抵当権の移転登記さえかましてあれば、当然に追加設定ができたものと思います。ところが、これができなくなったようである。

『根抵当権者:住所何処何所A銀行(平成〇年〇月〇日合併)の承継会社(又は承継法人))住所何処何所B銀行』として申請書に記載しなくてはいけないようである。さらには、追加設定契約書の根抵当権者の表示にも同様の記載(書き加える)をしなくてはいけないという取扱いのようである。(※なお、この取扱いにより補正になっている。地域により異なるかもしれない。)

で、さらに、当該登記完了後の登記簿上の根抵当権者の表示にも『根抵当権者:(住所何処何所A銀行(平成〇年〇月〇日合併)の承継会社(又は承継法人))住所何処何所B銀行』として登記されることとなっている。

第三百九十八条の九
元本の確定前に根抵当権者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債権のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に取得する債権を担保する。
上記の条文は根抵当権者が法人の場合は、取引きを継続させることが通常であるため、当然に承継法人に債権の範囲の取引きが承継される趣旨である。にもかかわらず、上記のような取扱いになったのはなぜなのだろうか?おそらく、追加設定後の物件について新たに利害関係を持つ者には、従前の被承継会社の取引があったことがわかりにくいということから、そのことを公示することになったのであろうと思われる。(多分)
 

2015年3月17日火曜日

敷地権付区分建物の抵当権抹消、登録免許税、一括申請


敷地権付区分建物の一括申請や登録免許税の基本的なことについて。

マンション(一棟の建物)の2部屋(区分所有)、敷地権1筆につき、共同担保の関係にない抵当権抹消登記等を行う場合は、当事者が同一かつ登記原因が同一であれば、1件の申請が可能である。

この場合の登録免許税の計算方法

×建物:2、敷地:2(各1)、不動産の個数が合計4個となり、登録免許税は4,000円となる。
〇建物:2、敷地:1、不動産の個数が合計3個となり、登録免許税は3,000円となる。

申請を2件に分けると4,000円であるが、1件にまとめると3,000円となるもよう。