2023年4月30日日曜日

犯罪による収益の移転防止に関する法律の改正(犯収法)と司法書士の確認義務

犯罪による収益の移転防止に関する法律の改正(令和4年)について、当会からのアナウンスの要約です。

1.施行予定
一部改正された犯収法は、令和6年4月1日頃に施行される見込み

2.改正内容
【改正前】
 犯収法第4条第1項、改正前までは「本人特定事項」の確認 のみ
【改正後】
以下の確認義務が追加される。
 ①取引を行う目的
 ②職業(※自然人の場合)又は事業の内容(※法人の場合)
 ③実質的支配者及びその本人特定事項(※法人の場合)については、公証人による定款認証時の実質的支配者に関する申告と同じであり、依頼者の代表者等から申告を受ける。 依頼者が上場会社又はその子会社の場合、自然人とみなされるので、 実質的支配者の本人特定事項の確認は不要となる。
 ④行政書士、公認会計士及び税理士については、いわゆる「ハイリスク取引」のうち、移転する財産の価額が200万円を超える場合には、「資産及び収入の状況」を確認する法的義務が発生する。 弁護士と司法書士には、この義務は課せられないが、何らかの規律を設ける必要がある 。
⑤ 犯収法第8条第2項 行政書士、公認会計士及び税理士については、「疑わしい取引の届出」の法的 義務が課せられることになるが、 弁護士と司法書士には、この義務は課せらない。ただし、何らかの規律を設けることが求められる。

以上、ご協力をお願いいたします。