ラベル 会社法人 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 会社法人 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2021年3月7日日曜日

会社法人設立登記の費用

株式会社等の会社は、設立登記が効力発生要件になっております。
「株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。」(会社法第49条)
また、設立に許認可等が必要とされているなど特別の定めがある法人であっても、設立の登記が必要となります。

〖基本費用(株式会社の場合)〗
  • 株式会社設立登記(法務局の手続き) 45,000円~
  • 定款作成・認証・電子公証(公証役場の手続き) 30,000円~

〖主な加算項目〗
  • 添付書類作成
  • 印鑑届等

〖主な減額項目〗
  • 合同会社等のように、公証役場の定款認証手続き不要の場合は、その分安くなります。

〖主な実費〗
  • 登録免許税(印紙代):15万円(資本金の額×7/1000が15万円より高い場合はその額)
  • 公証人手数料:5万円~(合同会社等で公証役場の手続き不要の場合は0円です。)

〖コメント〗
  • 株式会社の場合、印紙代等の実費が20万円+αが必要です。司法書士費用は、公証役場の手続き等も合わせると大体10万円前後が相場と思われます。つまり、総額30万円程度を設立時の予算として組み込む必要があります。なお、設立後に許認可(行政書士)、開業後の税務一式(税理士)をご依頼される場合は、その費用も予定しておく必要がございます。

  • 昨今、会社設立の簡易迅速化に向けて法整備が進められております。

2021年3月4日木曜日

商業法人登記申請とフリガナ(振り仮名)記載

1.会社法人のフリガナ

会社法人の登記について、フリガナ記載が始まったのが平成30年3月である。

フリガナは登記されない、もしくは、登記できないのに、粛々と運用が開始されたように思います。法務局がデータ検索のために利用するのかな?程度に考えておりましたが、他にも利用されている。

国税庁法人番号公表サイト

ここにフリガナが表記されているが、法務局の登記申請時のフリガナとリンクしている。国税庁のこのサイトは、事業者に割とよく見られているので注意が必要である。

 

2.間違ったフリガナを直す方法

フリガナ記載は割と最近のことなので、誤っているケースもあると思われる。
「法人名の振り仮名に関する申出書」が法務局のサイトにアップされていますので、それを法務局に提出すれば、国税庁法人番号公表サイトのフリガナが直る。ただし、簡単に直るわけではなく、法人実印の押印が必要とされています。