2021年3月4日木曜日

商業法人登記申請とフリガナ(振り仮名)記載

1.会社法人のフリガナ

会社法人の登記について、フリガナ記載が始まったのが平成30年3月である。

フリガナは登記されない、もしくは、登記できないのに、粛々と運用が開始されたように思います。法務局がデータ検索のために利用するのかな?程度に考えておりましたが、他にも利用されている。

国税庁法人番号公表サイト

ここにフリガナが表記されているが、法務局の登記申請時のフリガナとリンクしている。国税庁のこのサイトは、事業者に割とよく見られているので注意が必要である。

 

2.間違ったフリガナを直す方法

フリガナ記載は割と最近のことなので、誤っているケースもあると思われる。
「法人名の振り仮名に関する申出書」が法務局のサイトにアップされていますので、それを法務局に提出すれば、国税庁法人番号公表サイトのフリガナが直る。ただし、簡単に直るわけではなく、法人実印の押印が必要とされています。

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