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2021年3月7日日曜日

会社法人設立登記の費用

株式会社等の会社は、設立登記が効力発生要件になっております。
「株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。」(会社法第49条)
また、設立に許認可等が必要とされているなど特別の定めがある法人であっても、設立の登記が必要となります。

〖基本費用(株式会社の場合)〗
  • 株式会社設立登記(法務局の手続き) 45,000円~
  • 定款作成・認証・電子公証(公証役場の手続き) 30,000円~

〖主な加算項目〗
  • 添付書類作成
  • 印鑑届等

〖主な減額項目〗
  • 合同会社等のように、公証役場の定款認証手続き不要の場合は、その分安くなります。

〖主な実費〗
  • 登録免許税(印紙代):15万円(資本金の額×7/1000が15万円より高い場合はその額)
  • 公証人手数料:5万円~(合同会社等で公証役場の手続き不要の場合は0円です。)

〖コメント〗
  • 株式会社の場合、印紙代等の実費が20万円+αが必要です。司法書士費用は、公証役場の手続き等も合わせると大体10万円前後が相場と思われます。つまり、総額30万円程度を設立時の予算として組み込む必要があります。なお、設立後に許認可(行政書士)、開業後の税務一式(税理士)をご依頼される場合は、その費用も予定しておく必要がございます。

  • 昨今、会社設立の簡易迅速化に向けて法整備が進められております。

2021年3月5日金曜日

抵当権、根抵当権設定登記の費用

 「抵当権」とは、住宅ローンなどのように、まとまったローンの担保のために、不動産に設定する権利です。

「根抵当権」とは、主に事業者と金融機関との間において、「継続して」行われる取引きの担保のために、不動産に設定する権利です。

〖基本費用〗
  • 1件につき、30,000円~40,000円
  • 事案によりますが、実費を除くとたいてい上記の額の範囲内です。

〖主な加算項目〗
  • 不動産の数
  • 債権額または極度額が5,000万円を超える場合。
  • 契約書作成がある場合

〖主な減額項目〗
  • 仮登記とする場合
  • 要件を満たす「住宅用」の場合

〖主な実費〗
  • 登録免許税(印紙代):債権額や極度額の4/1000

〖コメント〗
  • 抵当権、根抵当権は、基本的には、貸主である金融機関の意向を考慮する必要があります。個人間の貸し借りはこの限りではありません。

2021年3月4日木曜日

法定相続情報一覧図の費用

 相続の手続きには、相続証明書(戸籍・除籍・改製原戸籍等)が必要です。これが、かなりの通数になることも多く、銀行、信金、郵便局、登記、税務申告、証券会社…合わせて何通要るのか?このような問題が頻繁に起こっておりました。

平成29年5月頃より、これを一枚の相続図にまとめて法務局が証明するという制度です。使い方によってはかなり便利です。


〖基本費用〗
  • 1件につき、18,000円~

〖主な加算項目〗
  • 相続人の数
  • 戸籍等の取得通数

〖主な減額項目〗
  • 相続登記等と併せて一緒に作る場合

〖主な実費〗
  • 戸籍代

〖コメント〗
  • 法務局に何通請求しても、費用は変わりません。印紙代も不要です。相続図の書き方が特殊であることを除けば良い制度であると思います。

2021年3月3日水曜日

所有権登記名義人住所変更登記の費用

不動産の名義人に住所移転があった場合、その住所変更登記が必要です。結婚・離婚等の氏名変更も登記が必要です。


〖基本費用〗
  • 登記1件につき、9,000円~

〖主な加算項目〗
  • 住所証明書等の調査費用
  • 物件の数に応じた加算(他の登記と同時の場合不要)
  • 住所がつながらない場合の証明書作成

〖主な減額項目〗
  • 住所と合わせて氏名も変更する場合。9,000×2としない

〖主な実費〗
  • 登録免許税(印紙代):不動産の数×1,000円
  • 謄本代

〖コメント〗
  • こんな登記が必要なの⁉と思われるかもしれないですが、売却やローン等で必須とされる結構重要な登記です。

抵当権抹消登記(根抵当権抹消登記)の費用

ローンが完済された場合に、不動産に設定された抵当権(根抵当権)を抹消します。


〖基本費用〗
  • 登記1件につき、10,000円~

〖主な加算項目〗
  • 不動産の数およびその調査費用
  • 放棄証書、解除証書等作成費用
  • 古い担保で調査等が必要である場合

〖主な減額項目〗
  • 同じ金融機関の関連する抵当権で、2個の抵当権がある場合、10,000×2としない。(例外あり)

〖主な実費〗
  • 登録免許税(印紙代):不動産の数×1,000円
  • 謄本代

〖コメント〗
  • 住宅ローン完済で土地×1、建物×1の抵当権を抹消する場合、通常は以下の金額です。根抵当権もほぼ同様。
【報酬額】10,000円+不動産2個で2,000円加算 ➡ 税込13,200円
【実費】登録免許税2,000円+事前調査の謄本代2通 ➡ 2,664円
【合計】15,664円

  • 古い抵当権(昭和、大正、明治)は抹消することが難しいケースがありますので、費用はお問い合わせください。

2021年2月28日日曜日

贈与による所有権移転登記の費用

贈与契約により不動産の所有権を移転します。いわゆる『生前贈与』のことです。

〖基本費用〗

  • 登記1件につき、35,000円~


〖主な加算項目〗
  • 贈与契約書作成費用
  • 不動産の数およびその調査費用
  • 立会い費用等

〖主な減額項目〗

  • 関連する贈与で取得する名義人が複数、登記件数が複数
  • 例)父が長男と長女に贈与する場合➡2件の登記が必要であるが、35,000円×2とせず、1件あたり減額

〖主な実費〗
  • 登録免許税(印紙代):固定資産税評価額×20/1000
  • 謄本代
  • ※贈与税や不動産取得税にはご注意ください。

〖コメント〗
  • 税務対策の生前贈与は、税理士や税務署に事前確認されておかれるのが良いでしょう。

売買による所有権移転登記の費用

土地、建物を売買される場合、契約がまとまれば、権利関係や書類を調査して所有権移転登記をします。

〖基本費用〗
  • 登記1件につき、35,000円~

〖主な加算項目〗
  • 不動産の数およびその調査費用
  • 取引立会い費用
  • 契約書作成(個人売買の場合)
  • 売渡し費用等

〖主な減額項目〗
  • 関連する売買で取得する名義人が複数、登記件数が複数
  • 例)売主の土地と建物の名義人が異なる➡2件の登記が必要であるが、35,000円×2とせず、1件当たりを減額

〖主な実費〗
  • 土地:固定資産税評価額×15/1000の登録免許税(印紙代)
  • 建物:固定資産税評価額×20/1000の登録免許税(印紙代)
  • ※住宅用の減税、非課税法人の免税などがあります。

〖コメント〗
  • 売買契約に仲介業者が入る売買か、個人売買かにより内容が変わります。なお、仲介行為はできませんので、仲介費用はかかりません。

相続登記の費用

不動産の名義人がお亡くなりになられた場合、登記簿の「名義変更」を致します。一般的に『相続登記』と言われています。

〖基本費用〗
  • 登記1件につき、45,000円~

〖主な加算項目〗
  • 遺産分割協議書作成
  • 相続関係説明図作成
  • 相続人調査・相続人の数
  • 戸籍集めなどの証明書取得通数
  • 不動産の数

〖主な減額項目〗
  • 関連する相続関係で取得する名義人が複数、登記件数が複数
  • 例)父死亡➡母が取得する不動産と兄が取得する不動産がある場合、2件の登記が必要であるが、45,000円×2とせず、1件当たりにつき減額

〖実費〗
  • 固定資産税評価額×4/1000の登録免許税(印紙代)+戸籍・原戸籍・除籍代+役所等への郵送料+登記簿謄本代など

〖コメント〗
  • 司法書士業務のなかで、相続登記は最も費用を立てづらい業務の一つです。先代、先々代の名義が残っている、場所はよくわからないがとにかく不動産の数がいっぱいある、相続関係が広がり相続人がたくさん居る、相続人と音信不通であり連絡できない、などのように様々なケースがあり、費用も変わります。

  • 舞鶴市近郊の標準的な相続登記費用(司法書士報酬額)は、例えば、被相続人1人、相続人の数2~3人、不動産が自宅土地建物のような一般的なケース(特別な事情がないケース)で、戸籍集め・相続関係説明図作成・遺産分割協議書作成・登記簿調査など相続登記一式をご依頼の場合、実費を除き5~10万円くらいがこの地域の相場と思います。

  • 費用も大事ですが、先代やご家族の大切な財産を守ることが何よりも重要です。当事者との接し方ひとつで話がこじれてしまうケースも少なくありません。費用はさておき、信頼できる専門家にご依頼されることをおすすめいたします。