(例)売買による所有権移転登記⇒抵当権設定登記、買主が永住者である場合について。
1.住宅用家屋証明書
外国籍であっても、住宅として使用するのであれば、問題なく発行される。
2.登記名義人の記載
・通称で登記されるケースが多い(通称の登録があれば)
・注意すべきは、通称の登録をされていない人もいる。
例えば、通称の登録をしなかった「MICHAEL GODA」氏
✕「MICHAEL GODA」で登記すること(ローマ字不可)
△「マイケル ゴウダ」と代理人が任意に翻訳し登記をする
〇「MICHAEL GODA(マイケル ゴウダ)」と本人に登記書類(設定契約書も)にフリガナを書いてもらい、フリガナで登記をする
(補足1)「マイコウゴダ」と本人がフリガナを書かれた場合、そのまま登記できる。
(補足2)「マイケルゴウダ」と苗字と名前を続けることに違和感がある場合は、便宜「マイケル、ゴウダ」と読点を用いて登記することができる。※スペースは使えない。
(補足3)「ミッシェルゴウ」と本人が明らかにおかしいフリガナを書かれた場合、法務局から補正がくると思われる。
以上です。