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2021年3月5日金曜日

抵当権、根抵当権設定登記の費用

 「抵当権」とは、住宅ローンなどのように、まとまったローンの担保のために、不動産に設定する権利です。

「根抵当権」とは、主に事業者と金融機関との間において、「継続して」行われる取引きの担保のために、不動産に設定する権利です。

〖基本費用〗
  • 1件につき、30,000円~40,000円
  • 事案によりますが、実費を除くとたいてい上記の額の範囲内です。

〖主な加算項目〗
  • 不動産の数
  • 債権額または極度額が5,000万円を超える場合。
  • 契約書作成がある場合

〖主な減額項目〗
  • 仮登記とする場合
  • 要件を満たす「住宅用」の場合

〖主な実費〗
  • 登録免許税(印紙代):債権額や極度額の4/1000

〖コメント〗
  • 抵当権、根抵当権は、基本的には、貸主である金融機関の意向を考慮する必要があります。個人間の貸し借りはこの限りではありません。

2015年3月22日日曜日

共同根抵当権追加設定、合併や承継がある場合


根抵当権の追加設定の場合、根抵当権者たる金融機関に合併や承継があった場合、追加設定の前提として、根抵当権の移転登記をやっておくことは基本である。で、これまでは、根抵当権の移転登記さえかましてあれば、当然に追加設定ができたものと思います。ところが、これができなくなったようである。

『根抵当権者:住所何処何所A銀行(平成〇年〇月〇日合併)の承継会社(又は承継法人))住所何処何所B銀行』として申請書に記載しなくてはいけないようである。さらには、追加設定契約書の根抵当権者の表示にも同様の記載(書き加える)をしなくてはいけないという取扱いのようである。(※なお、この取扱いにより補正になっている。地域により異なるかもしれない。)

で、さらに、当該登記完了後の登記簿上の根抵当権者の表示にも『根抵当権者:(住所何処何所A銀行(平成〇年〇月〇日合併)の承継会社(又は承継法人))住所何処何所B銀行』として登記されることとなっている。

第三百九十八条の九
元本の確定前に根抵当権者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債権のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に取得する債権を担保する。
上記の条文は根抵当権者が法人の場合は、取引きを継続させることが通常であるため、当然に承継法人に債権の範囲の取引きが承継される趣旨である。にもかかわらず、上記のような取扱いになったのはなぜなのだろうか?おそらく、追加設定後の物件について新たに利害関係を持つ者には、従前の被承継会社の取引があったことがわかりにくいということから、そのことを公示することになったのであろうと思われる。(多分)
 

2015年2月5日木曜日

根抵当権の債務者、表示(氏名や住所)の変更登記


抵当権の債務者の住所変更登記について。

「原因」 年月日住所移転
「変更後の事項」 債務者の住所 何処何所

では、根抵当権の債務者の表示(住所・本店・氏名・商号)変更登記の場合

「原因」 年月日住所移転
「変更後の事項」 債務者 何処何所 何某

要するに、根抵当の場合は債務者と言う大きな「くくり」の変更となるという考え方である。