郷田事務所メモ
舞鶴市の司法書士郷田事務所です。ホームページ未掲載の情報を発信しています。(記事検索はウェブバージョンでご利用ください)
2015年2月5日木曜日
根抵当権の債務者、表示(氏名や住所)の変更登記
抵当権の債務者の住所変更登記について。
「原因」 年月日住所移転
「変更後の事項」 債務者
の住所
何処何所
では、根抵当権の債務者の表示(住所・本店・氏名・商号)変更登記の場合
「原因」 年月日住所移転
「変更後の事項」 債務者 何処何所
何某
要するに、根抵当の場合は債務者と言う大きな「くくり」の変更となるという考え方である。
0 件のコメント:
コメントを投稿
次の投稿
ホーム
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿