2021年2月28日日曜日

贈与による所有権移転登記の費用

贈与契約により不動産の所有権を移転します。いわゆる『生前贈与』のことです。

〖基本費用〗

  • 登記1件につき、35,000円~


〖主な加算項目〗
  • 贈与契約書作成費用
  • 不動産の数およびその調査費用
  • 立会い費用等

〖主な減額項目〗

  • 関連する贈与で取得する名義人が複数、登記件数が複数
  • 例)父が長男と長女に贈与する場合➡2件の登記が必要であるが、35,000円×2とせず、1件あたり減額

〖主な実費〗
  • 登録免許税(印紙代):固定資産税評価額×20/1000
  • 謄本代
  • ※贈与税や不動産取得税にはご注意ください。

〖コメント〗
  • 税務対策の生前贈与は、税理士や税務署に事前確認されておかれるのが良いでしょう。

売買による所有権移転登記の費用

土地、建物を売買される場合、契約がまとまれば、権利関係や書類を調査して所有権移転登記をします。

〖基本費用〗
  • 登記1件につき、35,000円~

〖主な加算項目〗
  • 不動産の数およびその調査費用
  • 取引立会い費用
  • 契約書作成(個人売買の場合)
  • 売渡し費用等

〖主な減額項目〗
  • 関連する売買で取得する名義人が複数、登記件数が複数
  • 例)売主の土地と建物の名義人が異なる➡2件の登記が必要であるが、35,000円×2とせず、1件当たりを減額

〖主な実費〗
  • 土地:固定資産税評価額×15/1000の登録免許税(印紙代)
  • 建物:固定資産税評価額×20/1000の登録免許税(印紙代)
  • ※住宅用の減税、非課税法人の免税などがあります。

〖コメント〗
  • 売買契約に仲介業者が入る売買か、個人売買かにより内容が変わります。なお、仲介行為はできませんので、仲介費用はかかりません。

相続登記の費用

不動産の名義人がお亡くなりになられた場合、登記簿の「名義変更」を致します。一般的に『相続登記』と言われています。

〖基本費用〗
  • 登記1件につき、45,000円~

〖主な加算項目〗
  • 遺産分割協議書作成
  • 相続関係説明図作成
  • 相続人調査・相続人の数
  • 戸籍集めなどの証明書取得通数
  • 不動産の数

〖主な減額項目〗
  • 関連する相続関係で取得する名義人が複数、登記件数が複数
  • 例)父死亡➡母が取得する不動産と兄が取得する不動産がある場合、2件の登記が必要であるが、45,000円×2とせず、1件当たりにつき減額

〖実費〗
  • 固定資産税評価額×4/1000の登録免許税(印紙代)+戸籍・原戸籍・除籍代+役所等への郵送料+登記簿謄本代など

〖コメント〗
  • 司法書士業務のなかで、相続登記は最も費用を立てづらい業務の一つです。先代、先々代の名義が残っている、場所はよくわからないがとにかく不動産の数がいっぱいある、相続関係が広がり相続人がたくさん居る、相続人と音信不通であり連絡できない、などのように様々なケースがあり、費用も変わります。

  • 舞鶴市近郊の標準的な相続登記費用(司法書士報酬額)は、例えば、被相続人1人、相続人の数2~3人、不動産が自宅土地建物のような一般的なケース(特別な事情がないケース)で、戸籍集め・相続関係説明図作成・遺産分割協議書作成・登記簿調査など相続登記一式をご依頼の場合、実費を除き5~10万円くらいがこの地域の相場と思います。

  • 費用も大事ですが、先代やご家族の大切な財産を守ることが何よりも重要です。当事者との接し方ひとつで話がこじれてしまうケースも少なくありません。費用はさておき、信頼できる専門家にご依頼されることをおすすめいたします。