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2023年5月7日日曜日

不動産売買の買主が外国籍の永住者である場合の登記名義人

 (例)売買による所有権移転登記⇒抵当権設定登記、買主が永住者である場合について。


1.住宅用家屋証明書

外国籍であっても、住宅として使用するのであれば、問題なく発行される。


2.登記名義人の記載

・通称で登記されるケースが多い(通称の登録があれば)

・注意すべきは、通称の登録をされていない人もいる。

 例えば、通称の登録をしなかった「MICHAEL GODA」氏

✕「MICHAEL GODA」で登記すること(ローマ字不可)

△「マイケル ゴウダ」と代理人が任意に翻訳し登記をする

〇「MICHAEL GODA(マイケル ゴウダ)」と本人に登記書類(設定契約書も)にフリガナを書いてもらい、フリガナで登記をする


(補足1)「マイコウゴダ」と本人がフリガナを書かれた場合、そのまま登記できる。

(補足2)「マイケルゴウダ」と苗字と名前を続けることに違和感がある場合は、便宜「マイケルゴウダ」と読点を用いて登記することができる。※スペースは使えない。

(補足3)「ミッシェルゴウ」と本人が明らかにおかしいフリガナを書かれた場合、法務局から補正がくると思われる。


以上です。