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2023年5月4日木曜日

本店移転と商号変更(法務局管轄外の経由申請)

いわゆる経由申請の本店移転に商号変更が加わる場合について。
(例)株式会社モモタロウが株式会社サクタロウに商号変更し、京都から大阪へ本店移転する。なお、サクタロウの印鑑を新規に作成する。

1.旧本店京都の申請書
商号欄:旧商号モモタロウ
本店欄:旧本店京都
別紙欄:
「商号」株式会社サクタロウ
「原因年月日」年月日変更
「登記記録に関する事項」年月日大阪に本店移転(※管轄内と異なる)

2.新本店大阪の申請書
商号欄:新商号サクタロウ
本店欄:新本店大阪
別紙欄:
「登記記録に関する事項」
年月日京都から本店移転(※これだけでよい、その他記載は不要となった)

3.旧本店京都の印鑑届
必要。一旦京都でサクタロウ印鑑に改印されるため。
商号欄:新商号サクタロウ
本店欄:京都を書く(←注意)
会社法人等番号:元の番号でよい

4.新本店大阪の印鑑届
当然必要。
会社法人等番号:元の番号でよい。(※管轄外の本店移転により番号が変わらなくなった)

5.印鑑カード交付申請を合わせてする場合
大阪宛のものを京都に提出する。
カード返送用のレターパックは京都に送ると大阪に行くもよう。
会社法人等番号欄は、元の番号でよい。

以上です。