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2015年4月5日日曜日

組合の役員(理事等)の変更登記、就任承諾書、印鑑証明書、登録免許税


1 登記事項
組合の役員について、「代表権を有する者の氏名、住所及び資格」が登記事項である。

2.添付書面
(1)就任承諾書について、組合登記令25条において、商業登記法54条が準用されていない。だからといって、その役員と組合の関係が委任に基づくのであれば、原則通り、就任承諾書は添付書類になるものと思われる。
(2)就任承諾書の印鑑の印鑑証明書についてであるが、条文の構造が複雑である。根拠となるのは、各種法人等登記規則5条で、商業登記規則61条1項 、4項及び6項が準用されている。つまり、2項3項(新任の際の印鑑証明書)は準用されていないため、原則として印鑑証明書は不要である。
(3)商業登記規則改正(平成27年2月27日施行)の目玉である、住民票や印鑑証明書や身分証等の「本人との同一性を確認する書類」の添付の要否である。商業登記規則61条5項が準用されていないため、現在のところ「本人との同一性を確認する書類」は不要のようである。なぜ準用しないのかは不明であるが、平成27年2月27日以前の取り扱いから変更はない。ただし、6項は準用されているため辞任の際の印鑑証明書は必要である(※届出された代表印を押せば不要)。
なお、商業登記規則61条5項は準用されているため、代表者選定の議事録等の印鑑証明書は、株式会社等と同様の取り扱いである。

【補足】
 組合の役員変更登記の登録免許税は、課税する根拠がないため非課税である。