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2015年3月17日火曜日

敷地権付区分建物の抵当権抹消、登録免許税、一括申請


敷地権付区分建物の一括申請や登録免許税の基本的なことについて。

マンション(一棟の建物)の2部屋(区分所有)、敷地権1筆につき、共同担保の関係にない抵当権抹消登記等を行う場合は、当事者が同一かつ登記原因が同一であれば、1件の申請が可能である。

この場合の登録免許税の計算方法

×建物:2、敷地:2(各1)、不動産の個数が合計4個となり、登録免許税は4,000円となる。
〇建物:2、敷地:1、不動産の個数が合計3個となり、登録免許税は3,000円となる。

申請を2件に分けると4,000円であるが、1件にまとめると3,000円となるもよう。
 

2015年3月3日火曜日

農業信用基金協会の登録免許税、借り換えの場合


農業信用基金協会の抵当権設定登記の登録免許税は、租税特別措置法第78条の適用があり、本来の税率は債権額の4/1000であるところ1.5/1000に軽減されている。特に地方では、住宅ローンなどで見かけることも多いであろう。以下が根拠条文である。

租税特別措置法第78条第2項  
 昭和四十八年改正法の施行の日の翌日から平成二十七年三月三十一日までの間に次の各号に掲げる法人が当該各号に定める業務又は事業に係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記又は登録については、その登記又は登録に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一・五とする。
一  農業信用基金協会 農業信用保証保険法 (昭和三十六年法律第二百四号)第八条第一項第一号 に掲げる業務
で、農業信用保証保険法第八条第一項第一号を調べてみると、次のような規定がある。
会員たる農業者等(その者が農業協同組合である場合には、その組合員を含む。以下この号において同じ。)が次に掲げる資金を借り入れることにより融資機関に対して負担する債務の保証
イ 農業近代化資金
ロ 農業改良資金
ハ 青年等就農資金
二 イからハまでに掲げるもののほか、農業者等の事業又は生活に必要な資金
おそらく住宅ローン(の保証)に軽減税率が適用されるのは、上記イロハニの「ニ」に該当するからである思われる(違うかもしれない)。 では、農業信用基金協会が行う「住宅ローンの借換え」には軽減税率が適用されるのか?非常に悩むところである。ポイントは、上記イロハニの「ニ」に該当するか否かであると思うが、借換えという性質上、その「ニ」に該当する資金なのかどうかがわからない。

結論は、借換えの抵当権設定登記にも軽減税率1.5/1000の適用があるらしい。
理由はよくわからない。