2015年3月22日日曜日

共同根抵当権追加設定、合併や承継がある場合


根抵当権の追加設定の場合、根抵当権者たる金融機関に合併や承継があった場合、追加設定の前提として、根抵当権の移転登記をやっておくことは基本である。で、これまでは、根抵当権の移転登記さえかましてあれば、当然に追加設定ができたものと思います。ところが、これができなくなったようである。

『根抵当権者:住所何処何所A銀行(平成〇年〇月〇日合併)の承継会社(又は承継法人))住所何処何所B銀行』として申請書に記載しなくてはいけないようである。さらには、追加設定契約書の根抵当権者の表示にも同様の記載(書き加える)をしなくてはいけないという取扱いのようである。(※なお、この取扱いにより補正になっている。地域により異なるかもしれない。)

で、さらに、当該登記完了後の登記簿上の根抵当権者の表示にも『根抵当権者:(住所何処何所A銀行(平成〇年〇月〇日合併)の承継会社(又は承継法人))住所何処何所B銀行』として登記されることとなっている。

第三百九十八条の九
元本の確定前に根抵当権者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債権のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に取得する債権を担保する。
上記の条文は根抵当権者が法人の場合は、取引きを継続させることが通常であるため、当然に承継法人に債権の範囲の取引きが承継される趣旨である。にもかかわらず、上記のような取扱いになったのはなぜなのだろうか?おそらく、追加設定後の物件について新たに利害関係を持つ者には、従前の被承継会社の取引があったことがわかりにくいということから、そのことを公示することになったのであろうと思われる。(多分)
 

0 件のコメント:

コメントを投稿