2015年4月5日日曜日

組合の役員(理事等)の変更登記、就任承諾書、印鑑証明書、登録免許税


1 登記事項
組合の役員について、「代表権を有する者の氏名、住所及び資格」が登記事項である。

2.添付書面
(1)就任承諾書について、組合登記令25条において、商業登記法54条が準用されていない。だからといって、その役員と組合の関係が委任に基づくのであれば、原則通り、就任承諾書は添付書類になるものと思われる。
(2)就任承諾書の印鑑の印鑑証明書についてであるが、条文の構造が複雑である。根拠となるのは、各種法人等登記規則5条で、商業登記規則61条1項 、4項及び6項が準用されている。つまり、2項3項(新任の際の印鑑証明書)は準用されていないため、原則として印鑑証明書は不要である。
(3)商業登記規則改正(平成27年2月27日施行)の目玉である、住民票や印鑑証明書や身分証等の「本人との同一性を確認する書類」の添付の要否である。商業登記規則61条5項が準用されていないため、現在のところ「本人との同一性を確認する書類」は不要のようである。なぜ準用しないのかは不明であるが、平成27年2月27日以前の取り扱いから変更はない。ただし、6項は準用されているため辞任の際の印鑑証明書は必要である(※届出された代表印を押せば不要)。
なお、商業登記規則61条5項は準用されているため、代表者選定の議事録等の印鑑証明書は、株式会社等と同様の取り扱いである。

【補足】
 組合の役員変更登記の登録免許税は、課税する根拠がないため非課税である。
 

2015年3月31日火曜日

信用金庫の抵当権設定、取扱店の表示

1.抵当権設定登記の取扱店の表示について
 信用金庫の取扱店の表示については、原則として登記できない。そういう決まりになっているんだから仕方ないと思っていたが、例外がある。
 ある管轄の法務局の登記簿を見たところ、信用金庫の抵当権に堂々と(取扱店〇〇支店)の登記がある。どうやら、その地域の慣行により、現行においても取扱店の表示の登記を認めているらしい。まあ、それはそれで良いとして、その管轄以外の物件が絡む時に困ることになる。例えば次のようなケースがある。

Ⓐその信用金庫が他管轄に抵当権設定登記をする場合
Ⓑその信用金庫が自管轄に設定をし、次いで他管轄に設定をする場合
ⓒその信用金庫が他管轄に設定をし、次いで自管轄に設定をする場合

Ⓐの場合、他管轄が取扱店の表示を認めていなければ登記できない。全国的な取扱いであるから仕方ない。
Ⓑの場合、自管轄に先に抵当権設定登記をするのであるから、その地域の慣行に従って、取扱店の表示の登記をすべきであろう。ただし、他管轄に共同担保の設定(追加)登記を行う際は、原則として、取扱店の表示の登記はされない。
ⓒの場合、悩む。なぜなら、先行する他管轄では原則として取扱店の表示の登記はできないが、自管轄では取扱店の表示の登記ができるからである。この場合は、他管轄で取扱店の表示ができないことをベースにせざるを得ない。というのは、共同担保という性質上、後行の自管轄の設定(追加)の際はベースとなる抵当権の記載内容と同一(前登記証明書の記載と同一)にそろえるべきであるからである。

2.「信用金庫の取扱店の表示の登記はできない」というルールは絶対ではなく、地域により取扱いが異なるようである。
 令和2年から、取扱店の表示の登記が可能になったもようである。登記研究 866号 249頁  2020年4月30日 【質疑応答】
 

2015年3月22日日曜日

共同根抵当権追加設定、合併や承継がある場合


根抵当権の追加設定の場合、根抵当権者たる金融機関に合併や承継があった場合、追加設定の前提として、根抵当権の移転登記をやっておくことは基本である。で、これまでは、根抵当権の移転登記さえかましてあれば、当然に追加設定ができたものと思います。ところが、これができなくなったようである。

『根抵当権者:住所何処何所A銀行(平成〇年〇月〇日合併)の承継会社(又は承継法人))住所何処何所B銀行』として申請書に記載しなくてはいけないようである。さらには、追加設定契約書の根抵当権者の表示にも同様の記載(書き加える)をしなくてはいけないという取扱いのようである。(※なお、この取扱いにより補正になっている。地域により異なるかもしれない。)

で、さらに、当該登記完了後の登記簿上の根抵当権者の表示にも『根抵当権者:(住所何処何所A銀行(平成〇年〇月〇日合併)の承継会社(又は承継法人))住所何処何所B銀行』として登記されることとなっている。

第三百九十八条の九
元本の確定前に根抵当権者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債権のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に取得する債権を担保する。
上記の条文は根抵当権者が法人の場合は、取引きを継続させることが通常であるため、当然に承継法人に債権の範囲の取引きが承継される趣旨である。にもかかわらず、上記のような取扱いになったのはなぜなのだろうか?おそらく、追加設定後の物件について新たに利害関係を持つ者には、従前の被承継会社の取引があったことがわかりにくいということから、そのことを公示することになったのであろうと思われる。(多分)
 

2015年3月17日火曜日

敷地権付区分建物の抵当権抹消、登録免許税、一括申請


敷地権付区分建物の一括申請や登録免許税の基本的なことについて。

マンション(一棟の建物)の2部屋(区分所有)、敷地権1筆につき、共同担保の関係にない抵当権抹消登記等を行う場合は、当事者が同一かつ登記原因が同一であれば、1件の申請が可能である。

この場合の登録免許税の計算方法

×建物:2、敷地:2(各1)、不動産の個数が合計4個となり、登録免許税は4,000円となる。
〇建物:2、敷地:1、不動産の個数が合計3個となり、登録免許税は3,000円となる。

申請を2件に分けると4,000円であるが、1件にまとめると3,000円となるもよう。
 

2015年3月3日火曜日

農業信用基金協会の登録免許税、借り換えの場合


農業信用基金協会の抵当権設定登記の登録免許税は、租税特別措置法第78条の適用があり、本来の税率は債権額の4/1000であるところ1.5/1000に軽減されている。特に地方では、住宅ローンなどで見かけることも多いであろう。以下が根拠条文である。

租税特別措置法第78条第2項  
 昭和四十八年改正法の施行の日の翌日から平成二十七年三月三十一日までの間に次の各号に掲げる法人が当該各号に定める業務又は事業に係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記又は登録については、その登記又は登録に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一・五とする。
一  農業信用基金協会 農業信用保証保険法 (昭和三十六年法律第二百四号)第八条第一項第一号 に掲げる業務
で、農業信用保証保険法第八条第一項第一号を調べてみると、次のような規定がある。
会員たる農業者等(その者が農業協同組合である場合には、その組合員を含む。以下この号において同じ。)が次に掲げる資金を借り入れることにより融資機関に対して負担する債務の保証
イ 農業近代化資金
ロ 農業改良資金
ハ 青年等就農資金
二 イからハまでに掲げるもののほか、農業者等の事業又は生活に必要な資金
おそらく住宅ローン(の保証)に軽減税率が適用されるのは、上記イロハニの「ニ」に該当するからである思われる(違うかもしれない)。 では、農業信用基金協会が行う「住宅ローンの借換え」には軽減税率が適用されるのか?非常に悩むところである。ポイントは、上記イロハニの「ニ」に該当するか否かであると思うが、借換えという性質上、その「ニ」に該当する資金なのかどうかがわからない。

結論は、借換えの抵当権設定登記にも軽減税率1.5/1000の適用があるらしい。
理由はよくわからない。