2023年5月7日日曜日

不動産売買の買主が外国籍の永住者である場合の登記名義人

 (例)売買による所有権移転登記⇒抵当権設定登記、買主が永住者である場合について。


1.住宅用家屋証明書

外国籍であっても、住宅として使用するのであれば、問題なく発行される。


2.登記名義人の記載

・通称で登記されるケースが多い(通称の登録があれば)

・注意すべきは、通称の登録をされていない人もいる。

 例えば、通称の登録をしなかった「MICHAEL GODA」氏

✕「MICHAEL GODA」で登記すること(ローマ字不可)

△「マイケル ゴウダ」と代理人が任意に翻訳し登記をする

〇「MICHAEL GODA(マイケル ゴウダ)」と本人に登記書類(設定契約書も)にフリガナを書いてもらい、フリガナで登記をする


(補足1)「マイコウゴダ」と本人がフリガナを書かれた場合、そのまま登記できる。

(補足2)「マイケルゴウダ」と苗字と名前を続けることに違和感がある場合は、便宜「マイケルゴウダ」と読点を用いて登記することができる。※スペースは使えない。

(補足3)「ミッシェルゴウ」と本人が明らかにおかしいフリガナを書かれた場合、法務局から補正がくると思われる。


以上です。

2023年5月6日土曜日

会社法人登記と官報(インターネット版電子官報)

会社法人登記で官報が添付書類となる場合、例えば、合併、資本金の額の減少(減資)等について。

令和5年1月27日付け閣議了解をもって、インターネット版の電子官報が添付可能となりました。

〖以下インターネット版官報サイトより抜粋〗
平成15年7月15日以降の法律、政令等の官報情報と、平成28年4月1日以降の政府調達の官報情報を、PDFデータで無料公開しています。また、直近90日間の官報情報(本紙、号外、政府調達等)は、全て無料で閲覧できます。

  • 令和5年1月27日付け閣議了解(行政手続における官報情報を記録した電磁的記録の活用について)を踏まえ、同日以降、官報を添付書面として提出すべき申請をオンラインで行う際に、官報の代わりにインターネット版官報を提出することができるよう、官報とインターネット版官報の内容の同一性を確保しています。
  • 官報とインターネット版官報の内容の同一性を確保するための取組として、インターネット版官報には、電子署名及びタイムスタンプを付与しています(タイムスタンプの付与は、令和5年1月4日以降の記事を対象。)。
    該当記事を利用する場合は、電子証明書(電子署名及びタイムスタンプ)が有効であることを確認し、改変がないことを確認のうえご利用ください。詳しくは電子証明書の確認方法PDFをご覧ください。

早速やってみました。

①インターネット版官報の当該記事をダウンロードする⇒②念のため署名の確認を行う⇒③会社法人登記電子申請にこのPDFを添付する。(簡単!)

別途申請人(又は代理人)の電子署名をしたり、他のソフトウェア等を組み合わせる必要もありません。

以上です。

2023年5月4日木曜日

本店移転と商号変更(法務局管轄外の経由申請)

いわゆる経由申請の本店移転に商号変更が加わる場合について。
(例)株式会社モモタロウが株式会社サクタロウに商号変更し、京都から大阪へ本店移転する。なお、サクタロウの印鑑を新規に作成する。

1.旧本店京都の申請書
商号欄:旧商号モモタロウ
本店欄:旧本店京都
別紙欄:
「商号」株式会社サクタロウ
「原因年月日」年月日変更
「登記記録に関する事項」年月日大阪に本店移転(※管轄内と異なる)

2.新本店大阪の申請書
商号欄:新商号サクタロウ
本店欄:新本店大阪
別紙欄:
「登記記録に関する事項」
年月日京都から本店移転(※これだけでよい、その他記載は不要となった)

3.旧本店京都の印鑑届
必要。一旦京都でサクタロウ印鑑に改印されるため。
商号欄:新商号サクタロウ
本店欄:京都を書く(←注意)
会社法人等番号:元の番号でよい

4.新本店大阪の印鑑届
当然必要。
会社法人等番号:元の番号でよい。(※管轄外の本店移転により番号が変わらなくなった)

5.印鑑カード交付申請を合わせてする場合
大阪宛のものを京都に提出する。
カード返送用のレターパックは京都に送ると大阪に行くもよう。
会社法人等番号欄は、元の番号でよい。

以上です。


2023年4月30日日曜日

犯罪による収益の移転防止に関する法律の改正(犯収法)と司法書士の確認義務

犯罪による収益の移転防止に関する法律の改正(令和4年)について、当会からのアナウンスの要約です。

1.施行予定
一部改正された犯収法は、令和6年4月1日頃に施行される見込み

2.改正内容
【改正前】
 犯収法第4条第1項、改正前までは「本人特定事項」の確認 のみ
【改正後】
以下の確認義務が追加される。
 ①取引を行う目的
 ②職業(※自然人の場合)又は事業の内容(※法人の場合)
 ③実質的支配者及びその本人特定事項(※法人の場合)については、公証人による定款認証時の実質的支配者に関する申告と同じであり、依頼者の代表者等から申告を受ける。 依頼者が上場会社又はその子会社の場合、自然人とみなされるので、 実質的支配者の本人特定事項の確認は不要となる。
 ④行政書士、公認会計士及び税理士については、いわゆる「ハイリスク取引」のうち、移転する財産の価額が200万円を超える場合には、「資産及び収入の状況」を確認する法的義務が発生する。 弁護士と司法書士には、この義務は課せられないが、何らかの規律を設ける必要がある 。
⑤ 犯収法第8条第2項 行政書士、公認会計士及び税理士については、「疑わしい取引の届出」の法的 義務が課せられることになるが、 弁護士と司法書士には、この義務は課せらない。ただし、何らかの規律を設けることが求められる。

以上、ご協力をお願いいたします。

2021年3月7日日曜日

会社法人設立登記の費用

株式会社等の会社は、設立登記が効力発生要件になっております。
「株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。」(会社法第49条)
また、設立に許認可等が必要とされているなど特別の定めがある法人であっても、設立の登記が必要となります。

〖基本費用(株式会社の場合)〗
  • 株式会社設立登記(法務局の手続き) 45,000円~
  • 定款作成・認証・電子公証(公証役場の手続き) 30,000円~

〖主な加算項目〗
  • 添付書類作成
  • 印鑑届等

〖主な減額項目〗
  • 合同会社等のように、公証役場の定款認証手続き不要の場合は、その分安くなります。

〖主な実費〗
  • 登録免許税(印紙代):15万円(資本金の額×7/1000が15万円より高い場合はその額)
  • 公証人手数料:5万円~(合同会社等で公証役場の手続き不要の場合は0円です。)

〖コメント〗
  • 株式会社の場合、印紙代等の実費が20万円+αが必要です。司法書士費用は、公証役場の手続き等も合わせると大体10万円前後が相場と思われます。つまり、総額30万円程度を設立時の予算として組み込む必要があります。なお、設立後に許認可(行政書士)、開業後の税務一式(税理士)をご依頼される場合は、その費用も予定しておく必要がございます。

  • 昨今、会社設立の簡易迅速化に向けて法整備が進められております。